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趣味のダンスとシンガポールの日々ブログ

シンガポール人と結婚した時の長期滞在ビザについて

シンガポール人配偶者を持つ日本国籍者がシンガポールに長期滞在するには、シンガポールのICAという機関から、LTVP (Long-Term Visit Pass、長期滞在ビザ) を取得します。

 

私の場合、結婚・シンガポールへ観光ビザで入国→LTVP申請 という流れでした。

 

LTVPの取得についてですが、これらの手続きも夫に任せっきりで私は必要書類だけを渡していたくらいでしたが、夫はLTVPが無事に私に承認されるかどうか、とても心配していました。

実は、婚約期間中に*Pre-Marriage LTVP Assessment に申請していたのが落ちてしまっていて、結婚後に実際に LTVPを申請して承認がすぐ降りるかがわからなかったからです😐

 

*Pre-Marriage LTVP Assessment というのは、

シンガポール人と外国籍の相手が婚姻を考えている場合、実際に婚姻した後に外国籍婚約者に対してLTVPが円滑に発行されるかの評価・審査になります。 

もし問題なく承認されるとLLE(LTVP Eligibility)が発行され、婚姻後にLTVPを申請する際の参照資料となりLTVPの承認が早くおりるため、事前に審査を受けるようICAから奨励されています。もし審査に落ちた場合、実際にLTVPを申請した際の承認に時間がかかる、ということです。

 

私の場合は、この結婚前審査に落ちています。理由は不明🤷‍♂️

ネットで調べると、LLEがない場合、LTVPに申請して承認されるまでに5~6か月ほどかかるケースもあるようで、その場合は一時国外へ出て再入国が必要だし、もちろん仕事もできないし、などの制約があります。

 

そんなこんなでかなり心配をしていましたが、実際には申請してから3週間ほどでLTVPが承認され、嬉しい拍子抜け。無事にLTVPを取得できました🤍

これで、銀行口座開設など色々と始められることになります👍

 

 

シンガポール・LTVPビザについて

Lont-term Visit pass(長期滞在ビザ)は更新性で、初年度は1年間有効。2年目からは2年間有効、というように伸びていきます。

Dependent Visa(配偶者ビザ)じゃないのかな?と思っていましたが、シンガポール国籍保持者の配偶者の場合はLTVPになるようです。

このビザの保持者は、雇用主からLOC (Letter of Consent )という書面を発行してもらえると就労も可能で、就労ビザを取得する必要がありません。

 

ICAのサイトによると、以下の場合などが取得資格として当てはまります。

シンガポール国籍保持者の配偶者

シンガポールPR保持者の配偶者

シンガポール国籍またはPR保持者の21歳以下の子供

シンガポール国籍またはPR保持者の親

シンガポールへ学生ビザで滞在している子供の母親または祖母

 

また、Momのサイトによると、Expats(駐在)としてE-passやS-passを保持してシンガポールへ滞在している場合、以下の条件を満たせば自身がスポンサーになり、自分の両親などをLTVPで滞在させてあげることもできるようです。(自分の配偶者や子供はDependent Visaが適用される。) 

 

スポンサー側の条件

 ・E-pass, S-passの保持者

 ・最低固定月収が6000ドル以上

 ・シンガポールで設立・登記された会社からのスポンサーを受けていること。(雇用主)

 

スポンサーされる側

 ・内縁関係の配偶者

 ・21歳以上の障害のある未婚の子供

 ・婚姻をしていない21歳以下の継子

 ・両親(最低固定月収が12000ドル以上)

 

 

ICA(Immigration & Checkpoints Authority) とMOM (Ministry Of Manpower)ですが、

  ICAはシンガポール国籍保持者のパスポートを発行や、シンガポール国籍保持者やPR保持者の住所変更、PR申請手続き、シンガポール人との婚姻による長期滞在ビザなどの手続きをする機関です。

 

  MOMは、外国籍の駐在員や、Work Perfitでくるヘルパーさん関連のビザの手続きや在留資格更新、またシンガポールにおける労務を担当している機関です。

  

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